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欠陥マンションの見抜き方

欠陥マンションの見抜き方 /

あなたのマンションは大丈夫?

■欠陥マンションに対する補償

●10年以内の構造的な問題は売主負担

雨漏りや壁のゆがみなど、構造的な欠陥による問題が発見された場合、住民はどこに補償を依頼すればよいのでしょう。これら構造的な欠陥の場合は、引渡しから10年以内であれば、売主が補償しなければなりません。しっかりと欠陥を主張して、しかるべき対応をとってもらいましょう。

また玄関ドアの取り付け不良など構造的な欠陥ではない場合も、宅地建築取引業法によって、引渡しから2年以内は売主が修繕しなければならないように定められています。ただし入居前は問題がなかった事柄については、入居後に不具合が生じたとされ補償されない場合もあります。またドアや設備の欠陥については、内覧会で充分発見できるレベルなので、あらかじめ注意深くチェックしておくことが肝心だといえるでしょう。

●ひとりではなく管理組合単位で動く

マンションの欠陥を指摘する際は、売主にうまくごまかされないようにすることが大切です。「この程度ならば、問題ありませんよ」…などということは、悪徳業者の常套句なのです。対応してくれない場合は、調査機関の調査結果など、言い逃れのできないデータを持ち込むのもひとつの方法です。カメラやビデオでとった証拠画像・動画などを見せるのも有効でしょう。

また管理組合単位など、複数の入居者が一致団結するのも大切です。どちらにしても、交渉が長引きそうな場合は、専門家によるアドバイスも必要でしょう。肝心なのは、うやむやな言葉で納得してしまわないことです。交渉が長引いても、必ず具体的な対応策を提示してもらいましょう。